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「外壁塗装に火災保険が使えると聞いたけど、本当なの?」「どんな場合に適用されるの?」——そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。 結論からお伝えすると、火災保険は条件を満たせば外壁塗装にも適用できる可能性があり […]
「外壁塗装に火災保険が使えると聞いたけど、本当なの?」「どんな場合に適用されるの?」——そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、火災保険は条件を満たせば外壁塗装にも適用できる可能性があります。ただし、「どんな外壁塗装でも使える」というわけではなく、適用されるケースとされないケースがはっきり分かれています。また、保険を悪用した悪徳業者も増えているため、正しい知識を持って対応することが大切です。この記事では、火災保険が使える条件・申請の流れ・保険金シミュレーション・注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
火災保険は「火事のときだけ使えるもの」と思われがちですが、実際には台風・強風・雹(ひょう)・大雪などの自然災害による損害にも適用できることがあります。この補償は「風災」「雹災(ひょうさい)」「雪災」などと呼ばれ、多くの火災保険に標準で含まれていることがほとんどです。
外壁が自然災害によって損傷した場合、その修繕費用を火災保険でまかなえる可能性があります。ただし、経年劣化(じょうねんれっか:年月とともに自然に傷んでいくこと)による損傷は保険の対象外です。まずは、使えるケースと使えないケースを一覧で確認しておきましょう。
| 区分 | 具体的なケース | 保険適用 |
|---|---|---|
| 風災 | 台風・強風で外壁材が剥がれた、飛来物で外壁が傷ついた | ✅ 適用される可能性あり |
| 雹災 | 雹(ひょう:氷の粒)が当たって外壁・屋根に凹みや傷がついた | ✅ 適用される可能性あり |
| 雪災 | 大雪・落雪で外壁・屋根が損傷した | ✅ 適用される可能性あり |
| 経年劣化 | 紫外線・雨水・熱による塗膜の色あせ・ひび割れ・剥がれ | ❌ 適用されない |
| 施工不良 | 以前の塗装工事の不具合による損傷 | ❌ 適用されない |
| 自己都合のリフォーム | 「見た目が古くなったから塗り直したい」などの場合 | ❌ 適用されない |
※ 保険の適用可否は保険会社・契約内容・損害の状況によって異なります。必ずご自身の保険証券を確認し、保険会社に直接問い合わせてご確認ください。
保険が適用された場合、修繕費用の一部または全額が保険金として受け取れることがあります。保険金の受取額は損害の程度・契約の免責金額(めんせききんがく:あらかじめ定められた自己負担額)・補償の上限などによって変わります。詳しくは以降のセクションで解説します。

火災保険が適用される最大の条件は、損傷の原因が自然災害(風災・雹災・雪災など)であることです。保険会社は申請時に「その損害が本当に自然災害によるものか」を審査します。
損害が発生した日時・原因を明確にする必要があるため、台風や強風の後などに外壁の異常を発見したら、できるだけ早く写真を撮って記録しておくことが大切です。時間が経つと「自然災害が原因か、経年劣化が原因か」の判断が難しくなることがあります。
火災保険には「免責金額(めんせききんがく)」という自己負担額が設定されていることが多く、損害額がこの金額を下回る場合は保険金が支払われません。免責金額の一般的な設定例は以下の通りです。
| 免責金額の設定 | 損害額20万円の場合の受取保険金 | 損害額8万円の場合の受取保険金 |
|---|---|---|
| 免責なし(0円) | 20万円 | 8万円 |
| 免責3万円 | 17万円 | 5万円 |
| 免責5万円 | 15万円 | 3万円 |
| 免責10万円 | 10万円 | 0円(支給なし) |
※ 保険金は鑑定人による損害額の査定をもとに決定されます。上記はあくまでも考え方の参考例です。
自分の契約の免責金額は保険証券に記載されています。まずは手元の保険証券を確認することから始めましょう。
火災保険の保険金請求には時効があり、一般的に損害発生から3年以内に申請する必要があります(保険法第95条に基づく)。「いつか申請しよう」と後回しにしているうちに時効を迎えてしまうケースもありますので、損傷に気づいたら早めに動くことをおすすめします。
加入している火災保険の補償内容に風災・雹災・雪災が含まれていない場合は、残念ながら保険を使えません。古い保険契約ではこれらの補償が含まれていない場合もあるため、まずは保険証券か保険会社で確認することが大切です。
| ステップ | 内容 | ポイント | 目安期間 |
|---|---|---|---|
| ① 損傷の確認・記録 | 外壁・屋根の損傷箇所を写真で記録する | 日時・損傷状況がわかるよう複数枚撮影。損傷前の写真があればなお良い | 損傷発見後すぐ |
| ② 保険会社へ連絡 | 加入している保険会社または代理店に連絡し、申請の意思を伝える | 損傷の原因・発生日時・状況を正確に伝える。書類の案内をもらう | できるだけ早めに |
| ③ 必要書類の準備 | 保険金請求書・損害状況の写真・修理見積書などを用意する | 見積書は信頼できる業者に依頼。複数社から取るとなお良い | 1〜2週間程度 |
| ④ 損害鑑定調査 | 保険会社が指定した損害鑑定人(かんていにん:損害額を算定する専門家)が現地を調査する | 立ち会えるよう日程調整する。損傷箇所を隠さず正直に案内する | 申請後1〜3週間 |
| ⑤ 保険金の決定・受取 | 審査結果が通知され、支払い保険金額が確定する | 申請から受取まで通常1〜2ヶ月程度かかることが多い | 審査後1〜2週間 |
| ⑥ 修繕工事の実施 | 受け取った保険金をもとに修繕工事を依頼する | 保険金が決定してから工事を依頼するのが基本 | 保険金受取後 |
重要なのは、工事を先に進めてしまうと「損害発生前の状態」を鑑定人が確認できなくなり、保険金が減額または不支給になるリスクがある点です。保険金の決定前に工事を開始するのは避けるのが無難です。ただし、雨漏りなど緊急性が高い場合は応急処置を行いながら連絡し、その際も必ず処置前後の写真を保存しておきましょう。
書類が不足していると審査に時間がかかることがありますので、保険会社に事前に必要書類の一覧を確認しておくとスムーズです。
実際に火災保険を使った場合、どれくらいの費用が戻ってくるのか、具体的な例でイメージしてみましょう。
【前提条件】築18年・35坪・2階建て・窯業系サイディング外壁・台風による外壁材の剥がれと飛来物による損傷・免責金額10万円・保険の補償上限なし
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 損傷部分の修繕費(外壁部分補修+塗装) | 500,000円 |
| 足場費用 | 120,000円 |
| 高圧洗浄・諸経費 | 30,000円 |
| 修繕費合計(損害額) | 650,000円 |
| 免責金額(自己負担) | △ 100,000円 |
| 受取保険金(概算) | 約550,000円 |
| 実質的な自己負担額 | 約100,000円 |
※ 実際の保険金は損害鑑定人の査定・保険契約の内容・建物の評価額などによって決まります。上記はあくまでも考え方の参考例です。損害の範囲や査定額によっては上記と大きく異なる場合があります。
このシミュレーションのように、条件を満たせば数十万円規模の修繕費を保険でまかなえる可能性があります。一方で、損害額が免責金額以下であれば保険金はゼロになるため、まずは保険会社に相談して損害額の目安を確認することをおすすめします。
近年、「火災保険を使えば無料(または格安)で外壁塗装できる」と勧誘する悪徳業者が増えていると言われています。こうした業者は、実際には保険が適用されない損傷(経年劣化など)を「自然災害が原因」と偽って申請を代行しようとするケースもあります。虚偽の申請は保険詐欺にあたる可能性があり、契約者自身も罪に問われるリスクがあるため、非常に危険です。
| よくある手口 | リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 「保険で全額無料になります」と断言して勧誘する | 虚偽申請・保険詐欺に加担させられる恐れ | 「無料」と断言する業者には関わらない |
| 保険申請から工事まで「全部お任せください」と言う | 不正申請・手数料名目の過剰請求リスク | 申請は必ず自分で保険会社に直接連絡する |
| 損傷がないのに「台風でやられている」と虚偽の説明をする | 虚偽申請・詐欺罪に問われる可能性 | 複数業者に診てもらい、客観的な意見をもらう |
| 保険金が下りる前に工事を強引に進めようとする | 保険金が減額・不支給になるリスク | 保険金決定後に工事を依頼するのが基本 |
| 「今日中に契約しないと損をする」と強引に急かす | 冷静な判断ができなくなる。高額契約・後悔のリスク | 即決は絶対にしない。複数社に相見積もりをとる |
| 成功報酬として保険金の20〜30%を手数料として要求する | 実質的な自己負担が増える。法的にグレーなケースも | 保険申請代行業者の利用は慎重に検討する |
業者に工事を依頼する前に、以下の項目を必ず確認しましょう。
| トラブル事例 | 予防策 |
|---|---|
| 「保険が下りる」と言われて工事したが、結局保険が適用されず全額自己負担になった | 保険適用の確認は必ず保険会社に自分で行う。業者の言葉だけを信じない |
| 保険金が決定する前に工事を進められ、鑑定調査ができなくなり保険金が減額された | 工事は必ず保険金決定後に依頼する |
| 申請代行手数料として保険金の30%を請求された。手元に残る金額が少なかった | 申請代行業者の利用は慎重に。基本的に自分で申請できる |
| 訪問業者に急かされて契約したが、高額すぎることに後から気づいた | 訪問販売での即決は禁物。8日以内のクーリングオフを活用する |
| 工事が完了したが施工品質が低く、すぐに剥がれてきた。業者とは連絡が取れなくなった | 契約前に施工保証の有無・内容を確認。複数社から相見積もりをとる |
保険申請が却下された場合や、保険金だけでは修繕費が足りない場合の選択肢として以下が挙げられます。
訪問販売や電話勧誘で外壁塗装の契約をした場合、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)が可能です。
クーリングオフの手続きは、はがきまたは内容証明郵便で業者に「解約の意思」を書面で通知するのが基本です。口頭や電話だけでは証拠が残らないため、書面での通知が原則とされています。はがきを送る場合は、両面をコピーして手元に残しておきましょう。
「8日以上経ってしまったが、強引な勧誘だった」などの場合は、消費者ホットライン(電話番号:188)や国民生活センターに相談することができます。
A. 残念ながら、経年劣化が原因の損傷には火災保険は適用されません。火災保険はあくまでも「突発的な事故や自然災害による損害」を補償するものです。ただし、台風後に経年劣化が進んでいた部分がさらに損傷したようなケースでは、損害の一部が認められることもあると言われています。判断が難しい場合は、工事業者ではなく保険会社に直接相談してみましょう。
A. 火災保険は自動車保険と異なり、保険を使っても翌年以降の保険料が上がる「等級制度」はないのが一般的です。そのため、条件を満たす損傷があれば遠慮なく申請を検討するとよいでしょう。ただし、保険金を頻繁に受け取っている場合、更新時に条件が変わる可能性もゼロではありませんので、詳しくは加入している保険会社に確認してください。
A. 審査結果に納得できない場合は、保険会社に再審査・異議申し立てを行うことができます。その際、損害状況を示す追加の写真や専門家による鑑定書などを揃えると、再審査で認められるケースもあると言われています。また、「そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決センター)」(電話:0570-022808)に相談する方法もあります。
A. 同じ自然災害による損傷であれば、外壁と屋根を同時に申請することは可能です。台風後に外壁・屋根・雨樋(あまどい:雨水を流す管)など複数箇所に損傷が出た場合は、まとめて申請できることが多いです。申請時には各箇所の写真と見積書をそれぞれ用意しておくとスムーズに進みます。
A. 賃貸住宅の場合、外壁は建物所有者(大家さん)の管轄となるため、入居者が加入する火災保険(家財保険)では外壁の損傷には対応できないのが一般的です。外壁に損傷を発見した場合は、まず管理会社または大家さんに連絡しましょう。建物オーナーが加入している「建物の火災保険」が適用される場合があります。
この記事のポイントをまとめます。
火災保険は正しく活用すれば、外壁修繕の大きな助けになります。まずはご自身の保険証券を確認し、加入している保険の内容を把握しておくことが第一歩です。修繕工事の費用が気になる方や、どの業者に依頼すればよいか迷っている方は、外壁・塗装コネクトの一括見積りサービスを活用することで、複数の業者から見積もりをとって比較・検討できます。
この記事が、外壁塗装と火災保険について正しく理解するための参考になれば幸いです。
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